所得税

【年末調整】生命保険料を支払っている場合の生命保険料控除ついて

生命保険

年末調整のための、控除証明書類が届く時期となりました。

お勤めの方も、勤務先から年末調整の書類の提出依頼をされ始める時期ではないでしょうか。

この時期に届いた控除証明書類はなくさないようにしましょう。

もし万が一、控除証明書類を紛失してしまったり、誤って処分してしまった場合は、問い合わせをして再発行をお願いしましょう。

控除証明書類といっても、生命保険料控除、地震保険料控除など種類はありますが、今回は生命保険料控除についてです。

生命保険料控除とは

納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

国税庁HP 生命保険料控除より引用

例えば、会社へお勤めの人が年末調整を受ける場合に、生命保険料を支払っていれば、一定の金額を所得から控除してもらうことができます。

一定の金額については年末調整であれば、勤務先の方で計算してくれます。

新(旧)生命保険、介護保険、新(旧)個人年金保険料の支払額から算定された金額で、最大12万円を所得から控除することができます。

契約者と負担者が異なる場合

生命保険料控除について注意が必要なことがあります。

それは、契約者と保険料の負担者が異なる場合です。

一般的に契約者と保険料の負担者は一致していることが多いです。しかし、場合によっては、妻を契約者として保険料自体は夫の通帳から支払っているということも少なくありません。

その場合、配偶者(妻)が契約者の保険であっても、支払っているのが夫であれば、夫の生命保険料控除の対象となります。

必ずしも、契約者の生命保険料控除の対象になるわけではないことに注意が必要です。

参考 国税庁HP 妻が契約者の生命保険料

年末調整の前に保険料の負担者が誰なのか確認しておきましょう

年末調整で提出し忘れてしまった場合

年末調整で生命保険料控除を受ける場合は、控除証明書を勤務先へ提出する必要があります。

誰が保険料を負担しているのかをきちんと把握するようにしましょう。通常は口座振替が多いと思いますので、該当の保険料が振替されている口座を確認することでも把握できます。

もし、年末調整に提出し忘れた生命保険料控除証明があった場合でも、確定申告をすることで、生命保険料控除を追加し、還付申告をすることも可能です。

ただ、年末調整で手続きが終わるのであれば、それに越したことはないので、今一度ご自身の加入されている生命保険の確認と控除証明を手元に揃えておくことを意識してみましょう。

【編集後記】

朝晩もすっかり涼しくなりました。

そろそろインフルエンザの予防接種をしようと思います。