所得税

【確定申告】年内にやっておきたい、小規模企業共済への加入

平成30年も12月になりました。年明けからはまた確定申告の時期がやってきます。

しかし、年が明けてしまってからでは対応できないこともあります。

個人事業主の方が確定申告に向けて、ぜひ年内12月中にやっておいた方が良いことをご紹介します。

小規模企業共済

年内にやっておきたいことを挙げるとすると、それは「小規模企業共済」への加入です。

個人事業主の方であればご存知の方も多いのではないでしょうか。

小規模企業共済への掛金は全額所得控除の対象になります。

また将来の廃業時(退職時)や65歳以上の際には、退職所得という有利な計算で受け取ることができます。自営業向けの退職金のようなものです。

※任意解約の場合は一時所得となり、退職金扱いにはならないのでご注意ください。

こちらは、一時的にはお金は出て行ってしまいますが、所得税・住民税・健康保険料などの負担も減りますし、将来のためのお金も準備することができます。

12ヶ月分を所得控除の対象とするには

注意点としては、年内に支払った金額が控除されるので、平成30年の確定申告において所得控除をするには、年内に実際に支払わないといけません。

また、12月に加入して12ヶ月分を控除の対象とするには、注意が必要です。

分かりやすいように掛金月額は10,000円にしてご説明します。

まず、申込書において、「申込時に現金で納付する場合」の欄で「現金あり」にマルをします。

「掛金月額」を10,000円、「申込時前納掛金額」の欄で「11ヶ月分」「110,000円」とした場合、合計の12ヶ月分の120,000円を申込時に金融機関へ支払います。

そうすることで、12月中に12ヶ月分を支払うことができ、120,000円を所得控除の対象とすることができます。

注意点としては、「掛金払込区分」を「年払い」にすることです。

「年払い」にせずに、「毎月払い」にしてしまうと、今回12月に11ヶ月分を前納しているため、翌年は翌年12月の1ヶ月分しか所得控除の対象とならなくなってしまうからです。

実際の手続の流れ

パンフレットと申込書を中小企業基盤整備機構へ依頼(書き損じも考慮して2部依頼する方が良いでしょう。)こちらは、ホームページからの資料請求フォームか電話にて依頼すことが可能です。

郵送されてくるまで、数日かかるので加入を検討している場合は、先に申込書を取り寄せておきましょう。

実際に申込書が届いたら、次のような流れで申し込みます。

  1. 申込書と口座振替依頼書へ記入・押印
  2. 個人事業主の方で開業したばかりのため確定申告書がない場合は「個人事業の開業届」の控えの提示が必要(事前に必要書類は確認しましょう)
  3. 引落口座の金融機関の窓口へ提出、その際に現金納付
  4. 申込書は金融機関から中小企業基盤整備機構へ送ってもらえる
  5. 12月に納付した領収書は所得控除に必要な書類となるため大事に保管
  6. 後日、小規模企業共済の手帳が届く

月末、特に年末は窓口も混み合うと思うので、早めに窓口へいきましょう。

年明けから本格的に確定申告の時期となりますが、年内に支払をしておかないと所得控除とすることができないので、12月中に間に合うことはぜひやっておきましょう。