相続税

相続税の申告期限はいつまでか

相続税の申告期限はご存知でしょうか。

いざ相続が発生した場合、役所やさまざまな手続きが必要であり、相続税の申告期限がいつの間にか到来してしまっているというケースも少なくありません。

今回は相続税の申告期限についてお伝えします。

相続税の申告期限

相続により財産を取得した者は、その被相続人から相続により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税額あるときは、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に相続税の期限内申告書を納税地の所轄税務署長へ提出しなければなりません。(相続税法27条1項参照)

仮に、31年3月10日に相続が発生した場合は、32年1月10日が相続税の申告期限日となります。

相続税の申告期限を過ぎてしまった場合

相続税の申告義務があるのに、申告できていなかった場合、税務署からの決定があるまでは期限後申告を提出することができます。

ただし、何もせずに申告期限を過ぎてしまった場合、配偶者に対する相続税額の軽減や、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といった適用を受けることができません。

相続が発生した場合、相続税の納税義務があるのか不安な方も多いと思います。

相続税の納税義務があるかどうかの判定について専門家に依頼した場合は、納税義務がなかったとしても報酬は発生してしまいますが、申告期限を過ぎてしまってから実際は納税義務があったことが判明した場合、軽減できていたはずの税額が軽減できずに、納付となってしまうことになります。

ご相続に関するお手続きが一段落したら、まずは税理士などの専門家へご相談することをおススメします。

期限後の申告でも適用できる控除

障害者控除や未成年者控除などの税額控除については、期限内申告が要件となっていないため、仮に相続税の申告期限を過ぎてしまっていたとしても、それぞれの控除の適用要件を満たしていて一定の事項を記載した申告書を提出することで適用を受けることは可能です。

【編集後記】

先週、上野へお花見をしてきました。

まだ開花宣言したてで気温も低かったため、たくさんは咲いていませんでしたが、しだれ桜がとてもきれいでした。