所得税

【個人事業】経費になる税金と、経費にならない税金

個人事業において、税金は税金でも経費になるものと、経費にならないものとがあります。

支払った税金がすべて経費とはなるわけではないので注意が必要です。

税金の負担は大きいため、できれば全部経費になればいいですが、そういうわけにもいきません。

経費になる税金

個人事業を前提とすると、経費(必要経費)になる税金としては、

・固定資産税都市計画税

・償却資産税

・印紙税

・個人事業税

・不動産取得税

・自動車税

・ゴルフ場利用税

・軽油引取税

などがあります。

上記のうち事業にかかる部分のみが必要経費になります。

これらの経費となる税金に関しては、現金で支払っていることも多いかと思いますので、集計からモレないように気をつけましょう。

償却資産税は毎年1月末までに申告し、その後納付書が届く形です。

消費税の納税義務がある方で、税込処理をしている場合は、消費税及び地方消費税も必要経費になります。

経費にならない税金

一方で、経費にならない税金としては、

・所得税

・住民税

・相続税

・贈与税

・所得税などの国税の延滞税

・地方税の加算金、延滞金

などがあります。

ちなみに、税金という枠ではないですが、健康保険保健料や国民年金保険料などの社会保険料も経費ではありません。
(ただし、社会保険料は所得控除として所得から控除されます。)

まとめ

「税」とつくものでも、経費になるものと経費にならないものとがあります。

税金という言葉だけで判断せず、経費になる税金なのか、それとも経費にならない税金なのか、確認しながら確定申告に向けて準備をしていきましょう。