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【住宅ローン控除】ご夫婦で受ける場合の要件と注意点

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住宅ローン控除とは

よく耳にする「住宅ローン控除」は、住宅をローンで取得した場合に、ローンの年末残高に応じた金額を、所得税や住民税から控除することができるという制度です。

正式には、「住宅借入金等特別控除」という名称です。

住宅ローン控除を受ける1年目の年は、必要事項を記載した確定申告書と添付書類を、税務署へ提出しなければなりません。

お勤めの場合、2年目以後の年は勤務先の年末調整により住宅ローン控除を受けることができます。

必要な書類は、税務署から送付されてくる「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と、

金融機関から送付されてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」です。

要件と必要書類

新築住宅(土地・建物)を取得する会社勤めのご夫婦を想定しています。

(※要件や必要書類は個別のケースによって異なります。)

要件として例を挙げると、次のようなものがあります。

(1)取得してから6か月以内に住み始めて、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

(2)この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。

(3)取得した住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上が居住の用に供するものであること。

※夫婦で共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。

(4)10年以上の借入期間になっている、取得のための借入金があること。

必要書類としては、次のようなものがあります。

(1)「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」

(2)「 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

(3)土地と家屋の「登記事項証明書」、「売買契約書の写し」等

※敷地・家屋の取得年月日、取得対価の額、家屋の床面積が50㎡以上かどうかを確認するためです。

(4)(給与所得者の場合) 給与所得の源泉徴収票

参考 国税庁HP
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm)

夫婦で適用を受ける場合に気をつけること

単独名義(例えば旦那さんだけ)で住宅ローン控除の適用を受けようとすると、所得税や住民税から控除額を控除しきれない場合があります。

その場合、単独名義の取得で、住宅ローン控除を受けるよりも、共有名義の取得で、住宅ローン控除を受けた方がトータルで税額控除額が多くなる可能性があります。

共働きのご夫婦であれば、夫婦それぞれで住宅ローン控除を適用することも検討しましょう。

共有名義の取得で、夫婦ともに住宅ローン控除を受ける場合、気をつけなければならないことがあります。

(1)収入が減った場合に控除額が減少する

どちらかの収入が減少した場合に、トータルの控除額が減る可能性があります。

共働きのご夫婦のどちらかの収入がなくなったり、収入が減る場合(退職など)には、

収入が減った方の住宅ローン控除を限度額まで受けられなくなる可能性が出てきます。

そのため、ご夫婦のライフプランも見据えた上で、共有名義でご自宅を取得するようにしましょう。

(2)取得する敷地・家屋の持分と購入資金の負担割合が一致しているかどうか

取得する敷地・家屋の持分と購入資金の負担割合が一致していない場合、差分が贈与とみなされてしまい、贈与税が課税される可能性があります。

取得する敷地・家屋の持分がご夫婦で2分の1ずつの場合、購入資金の負担割合も2分の1ずつになっていないといけません。

 

今回は住宅ローン控除について書かせていただきました。

共有でご自宅を取得なさる場合のご参考にしていただけたらと思います。